日本国憲法 前文
日本国民は、正当に
( )された
( )
における
( )
を通じて行動し、われらとわれらの
( )
のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
( )
の行為によって再び
( )
の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が
( )
に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に
( )
し、その権力は国民の代表者がこれを
( )
し、その福利は国民がこれを
( )
する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の
( )
を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている
( )
において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する
( )
を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の
( )
を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。